本日は健康保険について深ぼっていきたいと思います。
医療保険は一番お世話になってるんじゃないかな。
医療保険制度とは
日本の医療保険は国内に住所のあるもの全て加入しなければならい、国民皆保険制度になってます。
医療保険には3種類あり、それぞれ対象が異なります。
- 健康保険(サラリーマン)
- 国民健康保険(自営業者)
- 後期高齢者医療制度(75歳以上、もしくは65歳以上の障害者)
長いので、今回は健康保険(サラリーマン)の部分を書きます。
健康保険
目的
病気や怪我や出産や死亡に対して保険金が給付されます。
※業務中のものに対しては労災保険の対象になります。
被保険者(対象者)と被扶養者
企業で働く役員や従業員とその被扶養者(3親等以内の親族)です。
非正規雇用であっても、労働時間や労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険や
被扶養者となる要件
年収130万以下(60歳以上もしくは障害者の場合は180万未満)
かつ、扶養者の年種の2分の1である親族が対象です。
ただし、以下の条件全てを満たすと被扶養者の対象ではなくなります。
- 月収が8万8千円以上
- 一年以上の雇用の見込みがある
- 週の労働時間が20時間以上
- 従業員数が501人以上の企業
被扶養者になると保険料を納めなくて良いのだ。
健康保険の種類
健康保険には以下二つがあります。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
- 健康組合(組合管掌健康保険)
協会けんぽには中小企業に勤めるもの。
健康組合には大企業に勤めるものが加入します。
保険料
保険料は標準報酬月額(4月〜6月の平均給与)とボーナスの平均学に保険料率をかけて計算し、事業主と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)
健康保険の保険料率は以下のようになっています
協会けんぽ | 都道府県ごとに異なる |
組合健保 | 各組合の規約で定める |
介護保険料
40歳以上65歳未満は健康保険料と介護保険料を合わせて支払います。
免除
育児休業中や産休中は健康保険料および厚生年金保険料は、被保険者・事業主とともに免除になります。
健康保険の給付内容
主な給付には以下の6つがあります。
- 療養の給付
- 高額医療費の給付
- 傷害手当金
- 出産一時金
- 出産手当金
- 埋葬料
療養の給付
病気や怪我に対する健康保険からの給付です。
年齢 | 負担額 | 備考 |
小学校入学前 | 2割負担 | |
69歳以下 | 3割負担 | |
70歳〜74歳 | 2割負担 | 一定額以上の所得があるものは3割負担 |
75歳以上 | 1割負担 | 一定額以上の所得があるものは3割負担 |
高額医療費の給付
同じ月に同一の診療で、自己負担額が一定額(所得により異なります。)を超えた場合に、その超過額が高額医療費として支給される制度です。
食事代や差額ベッド代は対象外です。
同一世帯で一年間に3回以上高額医療費が支給されいている場合、4回目から自己負担限度額が下がります。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
83万以上 | 25万2600円+(総医療費 – 84万2000円)×1% |
53万〜79万 | 16万7400円+(総医療費 – 55万8000円)×1% |
28万〜50万 | 8万100円+(総医療費 – 26万7000円)×1% |
26万以下 | 5万7600円 |
低所得者(住民税非課税者) | 3万5400円 |
傷害手当金
同一の病気で被保険者が働けず、連続して3日以上休業し、給料が支給されない場合に、標準報酬日額の3分の2が休業4日目から給付されます。
期間は最長で、支給開始日から1年6ヶ月です。
出産育児一時金
産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合、1児に付き42万円(加入してない場合は40万円)支給されます。
出産手当金
被保険者本人が出産のために会社を休み、給与が支払われなくなる場合に支給されるものです。
出産日以前42日間、出産日の翌日以後56日間、合計で98日間、標準報酬月額の3分2が支給されます。
埋葬料
死亡した場合、5万円の埋葬料が家族に支給されます。
退職後の医療保険制度
サラリーマンの場合、退職後は以下の3つから選ぶことになります。
- 任意継続被保険者となって勤めていた会社の健康保険に加入する
- 子供や配偶者の被扶養者になる
- 国民健康保険に入る(退職日の翌日から14日以内に申請する)
任意継続被保険者もしくは国民健康保険になると、傷害手当金や出産手当て金は受給できなくなります。
まとめ
健康保険で長くなってしまったので、今回はここまでで。
次回は、国民健康保険、後期高齢者医療制度をやっていきます。
結構手厚い保障が受けられてるよね。
税金もいっぱい払ってるけど!